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2024年02月09日 お客様の声
お客様事例【漫画家ビザ:契約書出せるの?】「技術・人文知識・国際業務」
今日は、中国の方の漫画家ビザのケースについてお伝えします。
漫画家さんも日本で働くということですから、就労ビザが必要です。
就労ビザの申請をする場合、労働契約の内容が大切になります。
ところが、出版業界は商習慣として、「すべてが終わってから契約を結ぶ」とのこと。
これは、連載が決まったとしても、その漫画の人気がでるかどうかは未知数です。
その状態で契約書を締結すると、相互に拘束されてしまうため、会社にもリスクがあります。
そして、漫画が売れた後では、会社が漫画家さんをホールドしておくメリットが大きいために、終わってから契約をするとのことです。
このような事情については、理解ができる部分もあります。
しかし、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は、「日本人と同等以上の報酬」ということが決められています。
これでは、就労ビザをとるのが大変難しくなりますね。
契約の類型や契約内容を、ご本人や出版社さんと相談しながら進めていき、無事に許可がでたケースです。
漫画家さんのビザも、本当に言葉一つで不許可になり得るため、契約については、特に慎重に進める必要があります。
Yさん、これからの日本でのご活躍をお祈りしております!