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プレスリリース!
2021/3/29
■産業廃棄物処理業(法人・新規・収集運搬)
税込¥118800+実費 ''複数ご依頼お値引可''
2017/2/13 【事務所移転!六本木一丁目駅1分】
・新所在地:港区六本木2-4-9(アソルティ六本木一丁目)1Fに移転しました!
2017/1/16 【業務エリア拡大】横浜・川崎対応
業務拡大。東京都内の他、横浜市・川崎市の会社様でも出張対応します。
2017/1/26 【求人】当事務所の行政書士,他士業資格者を募集中
We need a legal assistant and clerk. ⇒応募条件
当事務所は、御社の専門法務部となります
当事務所では、許可申請の代行にとどまらず、運営時の法務総合サポートもクライアント企業様に提供しております。
⇒【許可後(更新,変更,コンサルティング)】
法令順守や事務が厳しい廃棄物処理業において、まさに御社の法務部と思っていただき、専門的なコンサルティングとアウトソーシングの機能を果たすことで、法的リスク対処と効率化に寄与します。
廃棄物処理業界は規制がキビしい?
まちがいなく、廃棄物処理は規制と罰則が厳しい業界です。
一度、許可をとっても、法令を勉強・調査して運営していかないと、すぐに指導、検査または行政処分を受けてしまいます。例えば、平成18年から25年の公的データで、3000件を超える許可取消し等の行政処分が存在しており、その他指導、立ち入りや刑事罰が存在しております。
しかしながら、需要も高まり、参入しやすく、補助金なども存在する魅力的な事業であることも確かです。
廃棄物処理業の多様性、特殊性
例えば、収集運搬一つとっても、基本法の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」だけで、多数の役所(都道府県や一定の市町村)に手続をしたり、契約書の記載方法に注意すべきケースが存在します。
例:「東京都八王子市で収集した金属くずと廃油を、埼玉県さいたま市に運搬処分してほしい。」と業務を受けた場合。
[1]許可品目は適正か?
産業廃棄物については、「金属くず」だけでなく、その他混合物にあたりそうな品目を精査すべきです。混合物の内容によっては違法運搬になりえます。
その上で、都道府県および市町村に、適切な産業廃棄物について許可申請を行うべきです。
※例えば、計画的に許可品目を取得しなかったために、品目の変更をすることになると、変更許可申請で10万円相当の実費と、60日ほどの審査期間がかかります。
[2]一般廃棄物と産業廃棄物の区別は明確か?
一般廃棄物にあたるものは、別途、2つの市の一般廃棄物処理業許可の申請が必要となります。
[3]特別管理産業廃棄物になるものを運搬していないか?
特別管理産業廃棄物にあたるものは、別途、都道府県または市町村に特別管理産業廃棄物許可の申請が必要となります。
[4]保管場所などは自社?他社?
搬出先である、さいたま市の処分場、積替場所または保管場所についても、自社の事業で行う場合、別途、市町村と協議の上、処分業許可または積替・保管の業許可申請が必要です。また、自社との委託契約を、処分や積替・保管について、書面によって行っていないと違法になります。
[5]その他、法令手続や遵守義務はあるか?
上記の廃棄物処理法以外に、多数のリサイクル・環境法令や建築法令等の手続が存在し、さらに東京都など一定の自治体は、工場設置やディーゼル規制などの条例等の手続もあります。
結局、多額の設備投資や何年も時間をかけているのに、許可が下りないケースが存在します。
しかし、しっかり先を見据えた許可を取り、その後も法違反をすることなく、必要な許認可や設備等を揃えれば、入札でも有利になり、獲得できる業務と売り上げ増大につながる事業であることも確かです。
廃棄物処理業許可とは?[廃棄物処理業]
次項では、廃棄物処理業許可の概要をご説明いたします。
⇒【廃棄物処理業許可とは?】