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2024年02月06日 お客様の声
お客様事例【留学ビザから就労ビザに変更をする場合】
今回の申請人は本国の大学を卒業して理学士の学位を取り、近く日本のWebデザインの専門学校を卒業して専門士の称号を受ける予定です。
申請人は日本のIT系の会社からソフトウェア開発等の職務内容で内定を受けています。
申請人は同専門学校卒業後、その会社に就職する予定です。
ただITを専攻していないことが気掛かりであることに加えて、雇用開始予定まで日数がなく、入管庁から早期に許可を受けることが必須でしたので、弊社にご依頼になりました。
今回は留学ビザから技術・人文知識・国際業務のビザへの変更申請をいたしました。
この許可を受けるためには予定職務内容と学歴や職歴との関連性があることが必要です。
申請人には職歴はありませんので、本件では、この予定職務内容と学歴との関連性だけが問題になりました。
職務内容はソフトウェア開発等ですから、これと関連する専門科目を大学や専門学校で専攻していたことを説明することが求められます。
申請人の大学や専門学校から発行された成績証明書を見て、ソフトウェア開発に関連する専攻科目を取捨選択して、その関連性を理由書において説明をいたしました。。
その際、専攻科目の取捨選択の基準をソフトウェア開発に必要な能力や特性が論理的思考能力、数学、コミュニケーション能力等であることに置きました。
入管庁に変更申請をした後、約3週間で在留期間5年の許可をいただきました。