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コラム
2024年04月03日 コラム
建設分野の特定技能外国人雇用とは
建設分野の特定技能外国人雇用とは
短期で技術者が辞めてしまう等、人材不足でお悩みの建設業界ーーーー
色々な問題を背景に、外国人雇用が少しずつ拡大しています。
ただでさえ現場作業で忙しく、人材不足に対応が出来ていない企業様。要件を満たすことが出来れば、問題に対処することは出来ます。
1つずつ解決し、働き方改革にも繋げていきましょう。
建設業界における人手不足の原因
建設業において、なぜ外国人材が必要なのでしょうか?
建設業で深刻な人手不足が起きている大きな原因は、熟練技能者が高齢化し、現役を引退する人が大量にいるためです。
さらに、「2024年問題」とされる残業時間の上限規制が建設業や運送業にも及びます。
これらの分野では人材不足を国内で補うことが難しく、短期的はもちろん、中長期的に必要な人材を確保していくために、日本政府は外国人材を受け入れていく方針を始めました。
その結果、特定技能外国人は、永住まで目指すことができる法改正がされました(2024年3月時点)。
外国人材を受け入れるメリット
人手不足を補うことが最大のメリットですが、若く元気のある人材を取り入れ、業務の中で多文化をお互いに学びながら社内活性化を図ることが出来ます。
言語の壁等は最初は多少あるかとは思いますが、熱意を持った意欲のある若者は数多くいます。
特に、育成という点に目を向けた「特定技能」は、現場作業を可能とし、2号を認められると更新回数に上限なく日本で働き続けることが可能になります。
上限がなくなる上に、扶養する配偶者や子の帯同も出来ます。
特定技能の在留資格を取得するためには、以下のとおり条件がありますが、クリアすることでキャリアップに繋がっていきます。
技能実習(3年以上)を修了 or 試験(建設分野特定技能1号評価試験及び日本語能力試験N4級等)をクリア → 特定技能へランクアップ |
何が変更となったのか?
2022年8月30日、特定技能運用方針等改正がされ、特に建設業では大きな変更として、業務区分がシンプルかつ大きく統一されました。
・業務区分19区分から、3区分に統合 例:業務区分「建築」・・・塗装工事業、屋根工事業、解体工事業 etc… 業務区分「土木」・・・舗装工事業、しゅんせつ工事業、とび・土工工事業 etc… 業務区分「ライフライン・設備」・・・板金工事業、管工事業、熱絶縁工事業 etc… ・建設業に係る作業の中で特定技能に含まれないものがあったが、技能実習職種を含む建設業の全ての作業を3区分に分類 |
外国人材を受け入れる建設会社として何が必要?
特に、法令遵守(コンプライアンス)が厳しく見られるため、建設業の許認可、キャリアアップ、労働・社会保険諸法令について要件適合をさせ、さらに入管法の雇用契約や支援体制要件に適合させる必要があります。
現地で求人をするのか?いつ頃から働くことが出来るのか?等、初めての会社はわからないことが多くあると思いますので、余裕を持ったスケジュールで受け入れすることも必要になります。
例:・建設業許可の維持 ・キャリアアップシステム登録 ・常勤人数確認 ・JAC加入方法検討 ・雇用後の各種定期届出 etc… |
雇用してすぐは、生活面のサポート等も多く必要になります。
業務後にコミュニケーションを取って日本語を学ばせたり、外国人労働者にとって馴染みやすい環境作りをしていくことも大切です。
「外国人だといつかは帰国してしまうだろう」、と思って手を出せない方もいるかもしれませんが、長期で日本で働きたい外国人は多くいます。
計画を立てて進めて行くことで貴重な人材を得ることは出来ますので、まずは受け入れるために何が出来るか、ご協力出来ればと思います。
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建設分野の特定技能外国人雇用とは
短期で技術者が辞めてしまう等、人材不足でお悩みの建設業界ーーーー
色々な問題を背景に、外国人雇用が少しずつ拡大しています。
ただでさえ現場作業で忙しく、人材不足に対応が出来ていない企業様。要件を満たすことが出来れば、問題に対処することは出来ます。
1つずつ解決し、働き方改革にも繋げていきましょう。
建設業界における人手不足の原因
建設業において、なぜ外国人材が必要なのでしょうか?
建設業で深刻な人手不足が起きている大きな原因は、熟練技能者が高齢化し、現役を引退する人が大量にいるためです。
さらに、「2024年問題」とされる残業時間の上限規制が建設業や運送業にも及びます。
これらの分野では人材不足を国内で補うことが難しく、短期的はもちろん、中長期的に必要な人材を確保していくために、日本政府は外国人材を受け入れていく方針を始めました。
その結果、特定技能外国人は、永住まで目指すことができる法改正がされました(2024年3月時点)。
外国人材を受け入れるメリット
人手不足を補うことが最大のメリットですが、若く元気のある人材を取り入れ、業務の中で多文化をお互いに学びながら社内活性化を図ることが出来ます。
言語の壁等は最初は多少あるかとは思いますが、熱意を持った意欲のある若者は数多くいます。
特に、育成という点に目を向けた「特定技能」は、現場作業を可能とし、2号を認められると更新回数に上限なく日本で働き続けることが可能になります。
上限がなくなる上に、扶養する配偶者や子の帯同も出来ます。
特定技能の在留資格を取得するためには、以下のとおり条件がありますが、クリアすることでキャリアップに繋がっていきます。
技能実習(3年以上)を修了 or 試験(建設分野特定技能1号評価試験及び日本語能力試験N4級等)をクリア → 特定技能へランクアップ |
何が変更となったのか?
2022年8月30日、特定技能運用方針等改正がされ、特に建設業では大きな変更として、業務区分がシンプルかつ大きく統一されました。
・業務区分19区分から、3区分に統合 例:業務区分「建築」・・・塗装工事業、屋根工事業、解体工事業 etc… 業務区分「土木」・・・舗装工事業、しゅんせつ工事業、とび・土工工事業 etc… 業務区分「ライフライン・設備」・・・板金工事業、管工事業、熱絶縁工事業 etc… ・建設業に係る作業の中で特定技能に含まれないものがあったが、技能実習職種を含む建設業の全ての作業を3区分に分類 |
外国人材を受け入れる建設会社として何が必要?
特に、法令遵守(コンプライアンス)が厳しく見られるため、建設業の許認可、キャリアアップ、労働・社会保険諸法令について要件適合をさせ、さらに入管法の雇用契約や支援体制要件に適合させる必要があります。
現地で求人をするのか?いつ頃から働くことが出来るのか?等、初めての会社はわからないことが多くあると思いますので、余裕を持ったスケジュールで受け入れすることも必要になります。
例:・建設業許可の維持 ・キャリアアップシステム登録 ・常勤人数確認 ・JAC加入方法検討 ・雇用後の各種定期届出 etc… |
雇用してすぐは、生活面のサポート等も多く必要になります。
業務後にコミュニケーションを取って日本語を学ばせたり、外国人労働者にとって馴染みやすい環境作りをしていくことも大切です。
「外国人だといつかは帰国してしまうだろう」、と思って手を出せない方もいるかもしれませんが、長期で日本で働きたい外国人は多くいます。
計画を立てて進めて行くことで貴重な人材を得ることは出来ますので、まずは受け入れるために何が出来るか、ご協力出来ればと思います。