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「登録支援機関」更新時の注意点とは?申請の時期、費用、要件など

2024年02月08日 コラム

「登録支援機関」更新時の注意点とは?申請の時期、費用、要件など

 

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1 登録支援機関、人材企業、監理団体 登録支援機関の登録後の更新申請と追加資料対応時 登録支援機関の更新の時期が近いが、不許可のリスクなどがわからない。 手続対応
特に費用や、要件など注意点を知って安心したい。

 

 

結論(回答):

主な注意点についての回答は次の通りです。

1. 期間:登録支援機関の登録更新申請

 登録有効期限の6カ月から3カ月前の月末日です。これを過ぎると更新ができないとされるためご注意ください。

 

2. 登録期間

登録が下りてから5年間となります。新規、更新共に同じです。

 

3. 費用

更新の場合:11,000円の収入印紙です。

 

4. 要件

更新と新規の登録において注意点等が異なりますが、主に次の通りです。

  • 支援責任者の要件:経験、その他
  • 支援担当者の要件:経験、常勤(要領)その他
  • 言語対応者の要件:契約その他
  • 役員の要件:欠格事由その他
  • 更新特有:期限内の変更届、支援状況の帳簿・届出などが適切にできていない場合
  • その他登録拒否事由該当がないこと

 

 

5. 必要資料・申請書

申請書の他、概要書、役員の住民票、支援責任者・支援担当者の履歴書、それに関する立証資料などが該当します。

 

番号 必要な書類
1 手数料納付書
2 登録支援機関登録申請書
3、

法人

A 登記事項証明書
B 定款又は寄附行為の写し
C 役員の住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
D 登録支援機関の役員に関する誓約書
4、

個人

A 住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
B 主たる事務所の住所に係る立証資料
(賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなど)
5 登録支援機関概要書
6 登録支援機関誓約書
7 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
8 支援責任者の履歴書
9 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
10 支援担当者の履歴書
11 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
12 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
13 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
14 返信用封筒(結果の通知送付用)

谷島行政書士法人グループが改定したもの。

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930003949.pdf

 

 

更新申請と立ち入り検査などの関係

登録支援機関のみならず、受入企業が立ち入り検査を受けた場合、登録支援機関の支援が不十分とされることがあります。そうすると、登録支援機関は処分を受けることになります。

その場合、更新ができなくなることがあるため、ご注意ください。その具体的な事由は後述します。

 

 

登録支援機関のコンプライアンスと行政書士法人

立ち入り検査の対応や、コンプライアンス対応に備える場合は、専門の行政書士が多数在籍する行政書士法人にご依頼ください。

弊社は複数の専門行政書士を擁する東京の行政書士法人であり、人材会社や監理団体の顧問や手続の実績が豊富です。

 

また、営業停止や許認可取り消し、あるいは受入停止などの処分に対する救済手続(審査請求など)も代理可能です(弊社が書類作成などをしている場合)。

 

立ち入り検査も複数の対応実績があるため、お気軽にお問い合わせください。

 

 

登録支援機関とは?

受入機関が雇用する1号特定技能外国人について、適切な支援を提供する許認可を得た企業です。営利も非営利でも可能です。念のためですが、特定技能2号になれば支援の義務は不要となります。

 

 

登録支援機関の要件:拒否事由

拒否をされないことが、すなわち登録(許認可)要件となります。要約すると、次の通りです。

1. 一定の刑罰を受けていないこと

2. 体制整備:役員、支援責任者、支援担当者、言語対応者などが適切に設置されていること。

3. それらの者が要件を満たしていること。

 

 

変更届等の要件

直接の要件というより、申請が拒否される可能性があるため、事前にすべて完了しておく必要があります。

 

時が経って人員や組織が変わったときに、体制が変わっている場合は変更届が必要です。その要件を満たしていない場合は注意が必要です。

変更届は、14日以内に提出する必要があり、時間に余裕はありません。準備が必須です。

 

 

拒否事由のうち、体制・欠格事由などの要件

 

許認可においては、欠格事由が最初に重要です。前科前歴や破産、心神喪失などが欠格事由です。

前科については、懲役と禁錮が一本化され、「拘禁刑」が創設されるので、それらは読み替えれば大丈夫です。

刑罰については、例えば、罰金刑(例:道路交通法のスピード違反)も該当するのか分かりにくいと思いますので、整理すると次の通りです。

1. 全ての法令:禁固刑拘禁刑以上

2. 入管法、技能実習法、労働法:罰金刑以上

2. それ以外の法令は一部の条文のみ:罰金刑以上

 

具体的には次の通りです。

(登録の拒否)

第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき ~略~、その登録を拒否しなければならない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 

 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 

 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

 

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 

 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

 

 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

 

 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)

 

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 

十二 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

 

 

 

支援体制の要件

最も重要な要件とされることも多いものが支援体制です。

主に次の事項の統括管理をします。

【任務】 

以下に関する事項を統括管理すること。

1 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

2 支援の進捗状況の確認に関すること

3 支援状況の届出に関すること

4 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

5 所属機関との連絡調整に関すること

6 制度所管庁、分野所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

7 その他支援に必要な一切の事項に関すること

 

 

支援責任者が認められる要件と拒否されうる事由は次の通りで、誓約させられることになります。

 

受入企業の役職員であった者や親族は要注意です。

 

 

【誓約事項】 

1 登録拒否事由に該当する者ではないこと(入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定)。

 

2 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等以内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者ではないこと。

 

3 過去5年以内に、特定技能所属機関の役員又は職員ではないこと。

 

4 他の業務に優先して支援業務を行うこと。

 

5 誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援責任者の地位を退くこと。

 

 

入管法施行規則においては上記について、さらに要件が続きます。それらは次の通りです。

 

 

行方不明者の発生がないこと

登録支援機関の責任で行方不明が発生している場合は拒否されます。

失踪とは、何も言われずに辞めた外国人がいる場合も含まれうるため、ご相談ください。

この責任とはコンプライアンスが重要となります。

 

 

支援責任者、支援担当者

要約すると次の通りです。

1. 支援責任者:法人ごと1名以上

2. 支援担当者:支援事務所ごと1名以上

 

 

役職員である必要

いずれも役職員である必要があります。したがって外部の行政書士などの場合は要件を満たさず、その役職員になる必要があります。

 

 

常勤性

常勤性については、解釈によるため、ご不安な場合はご相談ください。

 

 

支援責任者とは?

経験の要件などは履歴書と証拠で説明すべきです。

 

 

支援責任者:2年間の経験やその他要件適合の証拠の提出は?

過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験に関して、適合していることを証明する資料を提出しなければなりません。

なお、必要に応じて提出する経験資料については、それがないと、入管は、過去の食歴がある企業に照会を行うことがあります。

 

具体的な職務内容などを、前職などで照会された場合、虚偽があれば、双方が罰せられることにもなります。したがって、証拠をあらかじめ出すべきです。

 

支援責任者:経験とされる相談とは?

対象の在留資格は、入管法別表第1の1、2及び5の中で就労資格に限り認められるとされております。この中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある場合、企業名、従事した生活相談業務内容、従事期間等について具体的に記載することが必要です。

 

 

 

具体的には、次のいずれかに適合しない場合、欠格であり拒否されます。

 

(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者

 

 

 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者

 

 

 次のいずれにも該当しない者

 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること

 

 

 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること

 

 

 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

 

 

 イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること

 

 

 

 

支援担当者とは?

支援の現場実務を担う担当者であり、すなわち適合した1号特定技能外国人支援計画に沿った支援の実施を行います。

 

支援担当者:経験とされる相談とは?

対象の在留資格は、入管法別表第1の1、2及び5の中で就労資格に限り認められるとされております。この中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある場合、企業名、従事した生活相談業務内容、従事期間等について具体的に記載することが必要です。

 

 

以下の通り、誓約させられることになります。

【誓約事項】 

1 入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当する者ではないこと。

 

2 他の業務に優先して支援業務を行うこと。

 

3 誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援担当者の地位を退くこと。

 

 

支援担当者:2年間の経験やその他要件適合の証拠の提出は?

過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験に関して、適合していることを証明する資料を提出しなければなりません。

なお、必要に応じて提出する経験資料については、それがないと、入管は、過去の食歴がある企業に照会を行うことがあります。

 

具体的な職務内容などを、前職などで照会された場合、虚偽があれば、双方が罰せられることにもなります。したがって、証拠をあらかじめ出すべきです。

 

 

言語対応者、相談体制の要件

言語対応者は、支援責任者などと異なり、役職員である必要はありません。つまり、委託契約でもよいという点が重要です。

ただし、時間などの注意点があります。

例:特定技能所属機関との支援委託契約に基づき、特定技能外国人の勤務形態に合わせて適切(1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上)に対応

 

 

 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者

 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者

 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者

 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者

 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者

 法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者

 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

 過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

 一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者

 法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

 

 

 

登録支援機関が行う支援と行政手続・書類作成の関係

法律上、官公署つまり役所への申請書類の作成は行政書士でないとできません。これに違反すると刑罰があります(ただし、税務や社会保険は税理士や社会保険労務士の独占業務となります)。

 

 

支援とは?

支援は、そもそも生活などの支援であり、入管法の書類作成ではありません。したがって、行政書士法に違反すると1年以上の懲役などの刑罰が科されます。

 

 

取次とは?

申請書類を取り次ぎは、支援に含まれず、手続費用を徴収した登録支援機関は、入管法違反になります。

 

 

支援費用と処分との関係

要約:

支援費用を外国人から徴収することはできず、所属機関から書類作成や手続き報酬も支援機関としてはできません。

 

そのうえ、これらは事前に示していないと、拒否事由や入管法違反になります。

 

したがって書類作成は専門の行政書士にアウトソーシングしていないと、常に処分に脅かされることになるため、支援のコア業務と分離すべきです。なお行政処分に時効はありません。

 

7 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者

 

8 法第2条の5第5項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

 

 

 

今後の登録支援機関の改正

技能実習廃止と特定技能の入管法改正によって、登録支援機関の要件が厳しくなることが特定技能の改正案で最終報告されました。

したがって、登録支援機関は現在の多くが淘汰される可能性があります。

今後の立ち入り検査や厳しい審査の増加をみすえ、支援と運営と適正に行うことが必要とされているため、今から帳簿などを整備することも重要です。

 

弊社グループでは、支援の帳簿や企業の帳簿について、クラウドシステムで適法なものを提供しております。

顧問先へのサービス提供もあるので、ぜひご相談ください。

 

結論

登録支援機関は、制度の当初より厳しく審査され、今後はさらに登録要件などが厳しくなる予定が発表されております。

また、更新拒否や処分を受けた場合は受入企業から見放される時代になっております。

弊社は登録支援機関の実績も多く、専門の行政書士が複数在籍しております。ぜひご依頼をご検討ください。

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