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2024年02月07日 お客様の声
お客様事例【就労ビザの更新:コロナ禍で過去の収入と活動の関係は?】
今回は、中国人であるYさんの「技人国ビザ」の更新についてお伝えします。
コロナ禍でお仕事に影響が出た方は、とても多いかといます。
Yさんは、もともと就労ビザの一つである「技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザ」をお持ちでした。
技人国ビザは、いくつかの要件があります。
・日本にある機関との契約であること
・単純就労でない、専門的な業務であること
・その業務を行うことができるバックグラウンド(関連する学歴、資格、職歴等)があること
・日本人が同じ業務をする時の報酬と同等以上であること
などですね。
しかしながら、Yさんの場合、コロナ禍の影響でその要件を満たすことができない期間が長くありました。
要件を満たすことができないと、「技人国ビザの活動を行っている」と認められない可能性がでてきます。
そういった期間が3カ月以上継続すると、在留資格(ビザ)が取り消される対象になり得ます。
ビザが取り消されてしまうと、もちろん日本にいることができません。
ですので、今回は、下記2点が大きなポイントでした。
①活動を行っていないとみられるであろう期間について、「正当な理由」を主張・立証すること
②既に、技人国ビザの活動を行っていることを、主張・立証すること
立証責任は、基本的に申請人である外国人の方にあります。
就労ビザの申請は、申請する外国人の方、所属する会社の方の双方の協力が必要不可欠です。
「法務省のWEBに載っている資料を出せばいいだけだから、カンタンでしょ?」
とビザの申請について言われることが時々あります。
WEBサイトに掲載されているのは基本資料で最低限のものですので、それだけでは不許可になるケースも多くあります。
今回のケースも、Yさんと所属する会社さんがたくさんの資料収集にご協力いただいたおかげで、プラスαの有効な資料を集めることができ、更新許可を得ることができました。
皆さん、それぞれに個人のご事情がおありだと思います。
あまり人に知られたくないことであっても正直にお伝えいただくことで、有効な提案ができることもあります。
もちろん守秘義務があるので、そのことを誰かに言うことはありません。
ご心配な方は一度ご相談されることをオススメいたします。
Yさん
今後の益々のご活躍をお祈りしております。