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2024年02月05日 お客様の声
お客様事例【技人国ビザ:コンビニで取得できる?】「技術・人文知識・国際業務」
今回は、ベトナム人Tさんの留学ビザから「就労ビザ」への変更についてお伝えします。
Tさんは、短期大学を卒業し、コンビニエンスストアを複数経営してらっしゃる会社さんに入社をするので、就労ビザを取得したいと言うご依頼でした。
就労ビザで1番多いのは、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国ビザ」)かと思います。
この「技人国ビザ」でできる活動としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)」です。
色々省いて、とてもとてもざっくり言うと、「技人国ビザ」は「専門的な技術や知識を持っている人が、専門的な業務を行う」ためのビザです。
「専門的な業務」ですので、コンビニの店舗で働く等の「単純就労」は、基本的に認められていません。
コンビニエンスストア経営の事業に従事する場合、単純就労等をするのではないかという疑いを入管庁から持たれやすくなります。
ですので、ポイントはそれを払拭することです。
例えば、何店舗を経営しているか、働く場所はどこか、具体的にどんな専門的な業務をするのか、それらの業務は安定的に継続的に発生しているのか、業務に関連する知識や技能はあるかなどです。
コンビニエンスストアの場合は、どうしても最初から疑いを持って審査されやすいです。
そのため、従事する業務が単純就労ではなく専門的な業務であることを、上記のポイント等からていねいに説明し、立証することが大切です。
これには、会社さんのご協力が不可欠です。
今回の件も、会社さんにたくさんご協力いただくことで、無事に許可を得ることができました。
Tさん、日本でのご活躍をお祈りしております(顔写真公開不可)。